| 組合員加入のご案内 |
| 正組合員 | 准組合員 | ||
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10アール以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所またはその経営にかかる土地もしくは施設がJA倉敷かさや管内にある方 1年のうち60日以上農業に従事する個人であって、その住所またはその施設がJA倉敷かさや管内にある方 |
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JA倉敷かさや管内に住所があり、組合の事業を利用することが適当と認められる方 JA倉敷かさや管内に勤務地があり、1年以上継続して貯金・貸付・購買・共済のいずれかの事業を利用しており、引き続き組合の事業を利用することが適当と認められる方 JA倉敷かさや管外に住所があり、1年以上継続して貸付・購買・販売のいずれかの事業を利用しており、引き続き組合の事業を利用することが適当と認められる方 |
| 組合員加入手続き | |
組合員に加入を希望される方は、下記の書類をご準備いただき、最寄の当JA各支店窓口で加入手続きをお願いします。 【必要書類】 ◆印鑑 ◆本人確認ができる公的確認書類(運転免許証) ◆当JAの普通預金通帳(出資配当振込口座) ※普通預金通帳をお持ちでない場合は口座開設に必要な届出印をご用意下さい。 JA所定の「加入申込書」をご提出いただきます。 JAにおいて組合員加入の審査・承認手続をします。 加入申込者へ発行します。 出資金を払い込みいただきます。 加入申込者へ『出資証券』を発行します。 |

| 出資金について | |
組合加入手続きにより、加入承諾書を受け取られましたら、加入申込書に記載された出資金の払込み(全額一括払込み)をお願いします。 【出資口数の金額について】 出資金は定款の規定により1口1,000円で10口(1万円)以上で、お願いします。 ※出資金は組合から脱退する場合、一定の要件の基にお返ししますが、預貯金などの金融商品と違い、元本が保証されているわけではありません。 【出資配当について】 毎年度の事業活動により業績がよく剰余金が出た場合、出資額に応じて出資配当が支払われます。 (業績が悪い場合支払われない場合があります。) 出資配当の割当については、毎年6月中に開催される総会(総代会)での承認を受けた後、配当を口座振込いたします。 |
| 脱退について | |
脱退とは、組合員が組合員としての地位(資格)を失うことで、その原因によって、任意脱退と当然(法定)脱退に分けられます。 【任意脱退】 組合員の意思表示による脱退であり、当JAの組合員または組合員資格のある方に出資持分を全部譲渡(JA承認後)することで脱退となります。 譲り渡す先がない場合は、年度末(3月31日)の60日前までに当JA各支店窓口にお申出いただき、その年度末に当JAが出資持分を譲り受けて脱退 となります。 【当然(法定)脱退について】 法令・定款に規定する以下の(主な)事由が生じた場合は、年度末(3月31日)前の最終営業日までに当JA各支店窓口にお申出いただければ、脱退 となります。 ◆組合員としての資格のいずれもが該当しなくなった場合 ◆組合員である個人が死亡した場合 【相続について】 組合員の死亡は、当然(法定)脱退となりますが、その払戻請求権の全部を取得した相続人より相続開始後60日以内に加入申込みをいただいた場合 (JA承認後)、その相続人は死亡した組合員(被相続人)の持分を取得することが出来ます。 【その他】 ◆組合員を脱退される場合には、毎年6月中に開催される総会(総代会)終了後に組合に対する出資額を限度に払戻いたします。 ◆組合員を脱退されますと、脱退した年度の出資配当はありません。また、剰余金処分が承認される総代会の日に組合員資格を有しないと出資配当は 受けられません。 ◆出資金の返戻については、業績確定(総代会の承認)後に指定の口座へ振込いたします。 |
